sharekura利用規約
このsharekura利用規約は、シェアクラ株式会社(以下、「当社」といいます)と提携倉庫業者である保管サービス利用規約別紙2に定める提携倉庫業者が共同で企画し、当社が管理運営するインターネット上で物品保管の依頼および保管品の閲覧が可能なシステムを提供するサービス「sharekura」(以下、「本サービス」といいます)及び本サービスに関連して行われる保管業務および運送業務並びにこれらに付帯するサービス(以下「保管サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。
sharekura利用規約の構成
- システム利用規約
- 保管サービス利用規約
システム利用規約
シェアクラ株式会社(以下「当社」といいます)は、本サービス(保管サービスを含みません)を利用する場合の利用条件を、システム利用規約(以下「システム規約」といいます)として以下のとおり定めます。尚、本サービスは、当社が会員(第1条で定義)に対してインターネット上で物品保管の依頼および保管品の閲覧が可能なシステムの提供を行うものであり、倉庫業・運送業を営むものではありません。会員の寄託物品(以下「寄託物」といいます)の保管業務・運送業務は当社ではなく提携運送業者・提携倉庫業者が行い、寄託物は提携倉庫業者が指定した倉庫(以下「指定倉庫」といいます)に保管されます。
第1条(適用)
- システム規約は、本サービスをご利用になる方(以下「会員」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものです。会員は、本サービスに関連して保管サービスを利用する場合、システム規約の他、別途提携倉庫業者が定める保管サービス利用規約(以下「保管規約」といいます)を遵守する必要があります。
- 本サービスは、システム規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ提供いたします。会員が本サービスを利用することにより、システム規約および保管規約をご承諾いただいたものとみなします。
- 本サービスについては、システム規約の他、個別の本サービス毎にガイドラインまたは規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等はシステム規約の一部を構成します。
- システム規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
第2条(会員登録)
- 会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報は全て真実であることを保証するものとします。
- 登録した情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負うものとします。
- 会員登録手続を行う者は、以下の資格・条件を全て満たしていることを条件とし、登録手続が行われた場合には、かかる条件を満たしているものとみなします。但し、法人の場合には第1号および第2号は適用されません。当社は、かかる条件の充足性判断に必要な範囲でいつでも、本項記載の条件を満たしていることを示す資料の提出を求めることができます。
- 満18歳以上であること。
- 未成年である場合には法定代理人の包括的な同意を得ていること。
- 成年被後見人、被保佐人、または被補助人が会員登録手続きを行う場合には、それぞれ法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていること
- 登録情報に虚偽の記載や誤記等がないこと
- 過去にシステム規約、ガイドライン等の違反等により会員資格の登録抹消又は取り消しを受けていないこと
- 日本国内で利用可能な適正な当社指定のクレジットカードを所有していること。
- 当社と連絡可能な、自己名義の携帯電話番号を有していること。
- 電子メールアドレスを保有していること。
- 本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等を自己の責任において維持・管理していること。
- 既に本サービスの会員となっていないこと。
- 本利用規約の全ての条項に同意すること。
- 過去、現在又は将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有しないこと。
- その他、当社が登録を適当でないと判断する事由がないこと。
- 当社は、会員登録手続を行った個人又は法人が以下の各号に該当する場合、会員として登録することを承諾しない場合があります。また、承諾・登録後であっても、会員について以下の各号に該当する事実が判明した場合には、承諾・登録を取り消すことがあります。かかる承諾をしないことや登録の取消により会員に損害が生じた場合であっても、当該損害について当社は何ら責任を負いません。
- 会員登録の資格・条件を満たさない場合又は満たさなくなった場合。
- 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合。
- 当社からの電子メールを受領できない場合。
- 本利用規約に違反する行為を行った場合。
- その他当社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合。
- 会員は、登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。当該届出前に会員に生じた損害について当社は責任を負いません。
- 登録情報および本サービスの利用において当社が知り得た会員の情報については、別途定める「プライバシーポリシー」に従って取り扱われるものとし、会員はこれに同意するものとします。
- 会員が退会を希望する場合には、所定の手続きを行うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
- 本サービスを利用した全ての保管物を取り出ししていない場合。
- 本サービスの料金等の支払債務の履行遅延その他の不履行がある場合。
第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
会員は、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。会員は、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードにつき譲渡、貸与、担保設定その他の処分をすることはできません。当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録している会員自身による利用とみなし、当社は、これに関するトラブル又は会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第4条(利用料金および支払方法)
会員は、本サービス利用の対価として、当社が別途定め、本ウェブサイト(ドメインがsharekura.comのウェブサイトを意味し、当該ウェブサイトのドメインが変更された場合には変更後のウェブサイトを意味します。)に表示する利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとし、支払に必要な費用については全て会員の負担とします。会員が利用料金の支払を遅滞した場合には、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 第三者または当社の財産、信用、プライバシー等を侵害または侵害するおそれのある行為
- 第三者または当社の知的財産権を侵害または侵害するおそれのある行為
- 第三者または当社に不利益や損害を与える行為
- 虚偽の情報を投稿する行為
- 第三者または当社を誹謗中傷する行為
- 第三者に対する営利を目的とする行為やそれに結びつくおそれのある行為
- 本サービスに関する権利を第三者に対して譲渡、売買、質入、担保する行為およびこれらに類する一切の行為
- 複数の会員登録を行う行為
- 一つのIDおよびパスワードを複数人で利用する行為
- 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラムを送信する行為
- 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等に対し不正アクセスを行う行為
- 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 当社のサービスの運営を妨害又は本サービスの信用を毀損するおそれのある行為
- 他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 他の会員、第三者、または当社に成りすます行為
- 転送または引っ越しのみを目的とした入出庫、短期間での出庫の繰り返し、または短期間での大量の出庫など、保管サービスの用途の範囲から逸脱する行為
- 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- 前各号に定める行為を助長する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第6条(本サービスの提供の停止等)
- 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
- その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
- 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、会員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第7条(利用制限および登録抹消)
- 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、会員に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または会員としての登録を抹消することができるものとします。
- システム規約または保管規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続き開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申し立てがあった場合
- 暴力団等の反社会的勢力に所属またはこれらのものと関係を有することが判明した場合
- その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 第1項の規定により会員登録が抹消された場合、当該会員は抹消の日までに発生した料金等、サービスに関連した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとし、保管品については保管規約に定める方法により処理するものとします。
第8条(再委託)
当社は、本サービスにかかる業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第9条(知的財産権)
本サービスに関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の知的財産権は、当社又は権利者である第三者に帰属するものとし、システム規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
第10条(免責事項)
- 本サービスは現状有姿で提供されるものとし、本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、当社は、会員に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。
- 当社は、本サービスに関して、会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
- 会員は、本サービスの利用が会員に適用される法令、通達、指針、ガイドライン、業界団体の規則等に違反しないかを自らの費用と責任において確認するものとし、当社は、この点について何らの保証もせず、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスに関して会員が何らかの損害を被った場合でも、当社に故意または重過失がない場合には免責されるものとします。
- 当社は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ過去2か月間に会員が使用した利用料金の総額の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。
第11条(サービス内容の変更等)
当社は、会員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止または終了することができるものとし、これによって会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第12条(利用規約の変更)
- 当社は、必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでもシステム規約を変更することができるものとします。この場合、変更後のシステム規約は本ウェブサイト上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
- 会員がシステム規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合、当該会員は、変更後のシステム規約に同意したものとみなします。
第13条(通知または連絡)
- 会員と当社との間の通知または連絡は、本ウェブサイトに掲示する方法または登録情報として登録された電子メールアドレス・住所に充てて電子メール・文書を送信する方法など当社が適当と判断する方法によって行うものとします。
- 前項に定めるにより行われた通知は、前者の場合には通知内容が本ウェブサイトに掲示された時点に、後者の場合は当社が電子メール・文書を発信した時点に、それぞれその効力を生じるものとします。
第14条(権利義務の譲渡の禁止)
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、システム規約に基づく契約上の地位またはシステム規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
- 当社が、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、当社は、当該事業譲渡に伴い、システム規約に基づく契約上の地位、権利及び義務並びに会員に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。
第15条(準拠法・裁判管轄)
システム規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
2019年1月31日 制定・施行
保管サービス利用規約
保管サービス利用規約(以下「保管規約」といいます)は、提携倉庫業者(以下「当社」といいます)とシェアクラ株式会社(以下「シェアクラ」といいます)が共同して提供する「sharekura」に関して、当社が提供する物品の保管および配送並びにこれらに付帯するサービス(以下「保管サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。なお、保管サービスの提供主体は当社であり、シェアクラは保管サービスを提供するものではありません。
保管サービスの利用者(以下「寄託者」といいます)は保管規約の他、ガイドライン、約款、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)の内容を十分に理解し、承認した上で、保管規約および当社が別途定める所定の手続きおよび方法に従い、自らの判断と責任において、保管サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 保管規約は、次の各号に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が保管サービスとして行われるものに適用されます。なお、保管サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- 壊れやすい物品(精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等)
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 液体物
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品
- その他当社が保管を適切でないと判断する物品
- 保管サービスについては、保管規約の他、ガイドライン等を定めている場合があり、ガイドライン等は保管規約の一部を構成します。
- 保管規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
- 保管規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
- 当社は、前4項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
- 当社は、あらかじめ寄託者の承諾を得ることなく、保管規約、ガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の保管規約、ガイドライン等は、当サイト(ドメインがsharekura.comのウェブサイトを意味し、当該ウェブサイトのドメインが変更された場合には変更後のウェブサイトを意味します。)上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
- 利用者は、前項により保管規約、ガイドライン等の変更が行われた場合、変更後の保管規約、ガイドライン等に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(寄託者)
保管サービスを利用可能な利用者は、 シェアクラが定めるシステム規約に定める会員登録手続を行い、当社およびシェアクラが承諾をした会員とします。
第4条(保管料等)
- 保管サービスの利用にかかる保管料、荷役料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)は別紙1「料金表」に定めるとおりとします。
- 前項の利用料金の他、寄託者は、寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)を出庫する際、当社に対し、1箱および1梱包につき別途配送料を支払うものとします。
第5条(利用料金の支払い)
- 寄託者は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。
- 寄託者の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第6条(利用料金の支払い方法)
- 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
- 寄託者は、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払うものとします。
- 寄託者のクレジットカードが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、寄託者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は寄託者の負担とします。
- 利用者は、前2項の利用料金の支払を怠った場合、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
- 寄託者とクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第7条(クレジットカードに関する変更の届出)
- 寄託者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、寄託者の事前の了解なしに寄託者の所属するカード会社より、当社に通知されても寄託者は異議を述べることができないものとします。
- 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
- クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
- 前項の届出がなかったことで、寄託者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第2章 サービス提供の基本事項
第8条(営業日時)
- 当社は、営業日時を定め、当サイトに掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当サイトに掲示します。
第9条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が寄託者から寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第10条(書面による意思表示)
当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第11条(通知、催告)
- 当社が、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(保管規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
- 当社が、寄託者が当社に登録した住所(保管規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
- 当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に寄託者に到達したものとみなします。
- 寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により変更の届出をお願いします。
- 当サイトについては定期的な閲覧をお願いします。
第12条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第3章 寄託契約の成立等
第13条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
- 寄託の申込みが保管規約によらないものであるとき。
- 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、第1条第1項各号に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 物品の保管に必要な施設がないとき。
- 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- 物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
第14条(寄託価額)
- 寄託者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、別紙1「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、寄託の申込み時において、寄託者と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第15条(寄託の申込および寄託契約の成立)
- 寄託者は、保管規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
- 寄託者の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス
- 品名および数量
- 荷造りされているときは、その荷造りの種類および種類ごとの数量
- 寄託価額
- 保管方法を定めたときは、その方法
- 保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項
- 引渡しを行う日
- 第34条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨
- その他保管または荷役に関し必要な事項。
- 当社は、寄託者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 保管規約、ガイドライン等に基づく寄託者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認し、かつ当該物品の引き受けたときに成立します。
第16条(申込事項の記載事項の変更等)
- 寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きおよび方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
- 寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、および方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
- 寄託者が前2項の通知または申出を行い、当社がこれを承諾することで初めて各変更の効力が生じるものとする。
第17条(契約の解除)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
- 保管規約第13条の各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
- 寄託者が保管規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 第14条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- システム規約に定める会員登録が取り消された場合
- システム規約のサービスが中止または終了した場合
- 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
- 寄託者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、寄託者は期限の利益を失うとともに、当社はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
- 寄託者が保管規約、システム規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
- 寄託者がシステム規約第7条各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
- 寄託者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
- 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または寄託者が申立をしたとき。
- 寄託者について相続の開始があったとき。
- 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
- 寄託者または寄託者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。
- 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、寄託者は当該損害を賠償するものとします。
- 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項から第3項までの規定により寄託契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第1項から第3項までの規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第4章 寄託物の引渡し
第18条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
- 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担し、当社に損害が生じた場合は当該損害について賠償しなければなければなりません。
第19条(引き渡し時における寄託価額の変更)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、相当と認められる価額に変更することができます。
第20条(引き渡しの確認等)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続きおよび方法により寄託者に通知します。
第5章 寄託物の保管
第21条(保管方法)
- 当社は、第55条に定める特約サービスの場合を除いて、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社が定めて明示した方法により保管します。
- 第55条に定める特約サービスは、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物(以下「個品」といいます)を保管するサービスです。それゆえ、当社は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無および数量を確認します。
- 個品が滅失または棄損したときであっても、当社は、それが当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。
- 常温・常湿保管とし温度管理は行いません。
第22条(再寄託)
- 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
- 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第23条(保管期間)
- 寄託物の保管期間(第17条第1項から第3項までの規定により寄託契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
- 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
- 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
- 保管料、荷役料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 寄託者が第25条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- その他寄託者が保管規約、システム規約またはガイドライン等に反したとき。
- その他当社が保管期間の更新することを適当でないと判断した場合
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
- 当社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
- 寄託者は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第24条(保管中の寄託価額の変更)
- 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
- 当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第25条(保管中の寄託物の内容の検査)
- 当社は、その保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担し、当社に損害が生じた場合は当該損害について賠償しなければなりません。
第26条(寄託物の出し入れ、点検等)
- 寄託者は、当社の立会いのもとに、当社所定の手続きおよび方法により、当社所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができます。
- 当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量および寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
- 当社は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を当社所定の手続きおよび方法により記録します。
- 当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第27条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は寄託者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
- 法令に定める場合。
- 当社において緊急やむを得ないと認めた場合。
- その他相当な事由がある場合。
第28条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社は事前に寄託者に対して通知するものとします。なお、本条第2号および第3号の場合、保管方法の変更によって寄託者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
- 契約の解除、解約その他寄託契約が終了したとき。
- 保管料、その他寄託契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。
- 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。
第29条(保管不適寄託物の処置)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- その他やむを得ない事由により寄託物の保管を継続することができなくなったとき
- 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
- 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前3項の処置に要した費用は、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、寄託者の負担とします。
- 本条第3項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第6章 寄託物の返還
第30条(返還手続)
- 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
- 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第31条(返還の拒絶)
- 当社は、保管料、荷役料その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
- 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第7章 引き取りのない寄託物の処置
第32条(引き取りの請求)
- 当社は、第17条第5項または第23条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第33条(寄託物の処分)
- 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
- 当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(寄託者への通知に要した費用を含む)その他当社が被った損害を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第8章 寄託物の損害保険
第34条(保険の付保)
- 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
- 火災による損害。
- 落雷による損害。
- 破裂または爆発による損害。
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
- 当社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
- ねずみ喰いの損害。
- 盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
- 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第35条(損害てん補額の決定)
- 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第36条(火災保険金の支払手続)
寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第37条(責任の始期および終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第38条(当社の賠償責任と挙証)
- 当社は、当社またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し故意または重大な過失がある場合に限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
第39条(再寄託物に対する責任)
当社は、第22条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、保管規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第40条(免責事由)
- 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
- 虫害。
- 戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
- 地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
- 徴発または防疫。
- 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
- 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第41条(賠償額)
前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第42条(責任の特別消滅事由)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
- 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第43条(時効)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第44条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第45条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第46条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第17条第5項または第23条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
第47条(料金の支払)
- 寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料および荷役料ならびにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
- 月額保管料は、毎月1日から当月末日までを1か月間として計算します。なお、1か月間に満たない保管期間は1か月間として計算します。
第48条(延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第49条(料金の変更)
当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第50条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第51条(譲渡禁止)
寄託者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第52条(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
- 寄託者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した寄託者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
- 前項の継承者とは、寄託者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに寄託者の死亡当時、寄託者の扶助によって生計を維持していた者および寄託者の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第53条(準拠法)
本サービス、保管規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第54条(合意管轄)
本サービス、保管規約またはガイドライン等に関して、当社と利用者または寄託者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
第10章 特約
第55条(適用範囲)
次条から第59条に定める特約(以下「本特約」といいます)は、sharekuraに限り適用されます。
第56条(寄託申込み)
- 所定の書面による事前申し込みを省略し、当社に荷物が届いた時点より寄託の意志があるものとし、入庫作業の実施および課金の対象とします。
- 寄託する1箱の最大点数は30点までとします。
- 当社は、1箱の最大点数30点を超えた寄託物について、寄託者に確認、承諾を得ることなく月額保管料の超過を請求できるものとします。
- 当社は、1箱の最大点数30点を超えた寄託物について、寄託者に確認、承諾を得ることなく箱を分け、個品の取り出し等により点数が減ったとしても別々に管理できるものとします。
第57条(個品の登録)
- 寄託者は、個品の登録を、当社所定の書面に必要事項(以下「個品情報」といいます)を記入の上、当社へ依頼する事ができます。その場合、寄託者は当社に対し、寄託物の開封を予め同意するものとします。
- 当社は、個品の登録を善良な管理者の注意をもって、寄託物の引渡し時に寄託物を開封し、個品の写真撮影、個品分類等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、引渡し時に寄託物の外装上に異常を認められた場合は、寄託物の開封を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
- 寄託者は、登録内容を当サイトより確認する事ができます。また寄託者は、登録内容に相違ある事が認められた場合、および寄託者の負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社に依頼することはできません。
- 寄託者は、個品の登録を当社に依頼する場合、当社が指定する数量以下で個品を寄託物に収納しなければなりません。当社が指定する数量を超える個品が収納されている場合、寄託者は、追加で本サービスの申し込みを行わなければなりません。当社所定の期限までに、寄託者が追加で本サービスの申込を行わない場合、当社は寄託者に当該個品を返送することができるものとします。なおこの場合における返送に要する費用は寄託者が負担するものとします。
- 当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、寄託者は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、および対応を行わなければなりません。
- 当社は、個品の保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物を開封し、個品について検査することができます。 また、当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、個品について検査することができます。
第58条(個品の出庫)
- 寄託者は、当社に対し、個品の出庫を当サイトを利用して依頼することができます。その場合、寄託者は、当社が寄託物を開封することを予め同意するものとします。
- 当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
- 本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第59条(寄託物の引渡し、返還)
- 本サービスにおける寄託物の引渡し、返還は全て当社所定の宅配便での対応となります。寄託者が来店しての引渡し、返還はできません。
- 入庫、出庫時の配送手配は、当社が当社所定の提携配送会社に対して行います。
第60条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、利用者は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
以上
別紙1(料金表)
商品名 | 上限点数※1 | 制限重量※1 | 初期料金(税込)※2 | 月額保管料(税込)※3 | 寄託価額 |
---|---|---|---|---|---|
スモール(プレミアム) | 30点/箱 | 5kg/箱 | 198円 | 198円 | 1万円/箱 |
レギュラー(プレミアム) | 30点/箱 | 20kg/箱 | 330円 | 330円 | 1万円/箱 |
アパレル(プレミアム) | 30点/箱 | 20kg/箱 | 330円 | 330円 | 1万円/箱 |
ラージ(プレミアム) | 30点/箱 | 25kg/箱 | 550円 | 550円 | 1万円/箱 |
ブックス(プレミアム) | 制限なし※4 | 20kg/箱 | 440円 | 440円 | 1万円/箱 |
スモール(シンプル) | 制限なし | 5kg/箱 | 110円 | 110円 | 1万円/箱 |
レギュラー(シンプル) | 制限なし | 20kg/箱 | 275円 | 275円 | 1万円/箱 |
アパレル(シンプル) | 制限なし | 20kg/箱 | 275円 | 275円 | 1万円/箱 |
ラージ(シンプル) | 制限なし | 25kg/箱 | 440円 | 440円 | 1万円/箱 |
ブックス(シンプル) | 制限なし※4 | 20kg/箱 | 275円 | 275円 | 1万円/箱 |
ゴルフバッグ | 1セット | 25kg/個 | 1,650円 | 1,650円 | 1万円/個 |
スキー・スノーボード | 1セット | 25kg/個 | 1,650円 | 1,650円 | 1万円/個 |
スーツケース | 1セット | 25kg/個 | 660円 | 660円 | 1万円/個 |
スペース 0.4畳(バルク) | 30梱包/スペース | 350kg | 5,500円 | 5,500円 | 10万円/スペース |
スペース 0.7畳(バルク) | 40梱包/スペース | 350kg | 9,900円 | 9,900円 | 10万円/スペース |
スペース 0.4畳(シンプル) | 30梱包/スペース | 350kg | 6,600円 | 6,600円 | 10万円/スペース |
スペース 0.7畳(シンプル) | 40梱包/スペース | 350kg | 11,000円 | 11,000円 | 10万円/スペース |
※1 上限点数や制限重量を超えた場合、当社の判断により、超えたアイテムについては箱を分割してのお預かりとなり、別途詰替作業費と保管料を請求いたします。
※2 当社指定の梱包資材料、入庫時の宅配便配送料、入庫作業料を含みます。
※3 本サービスは、寄託物を出庫する際、寄託者は当社に対し、1箱および1梱包につき別途配送料を支払うものとします。
※4 預け入れ対象は書籍、CD、DVD、ゲームソフト、ノート、ファイルのみとし、入庫可能品以外をお預入れの場合には適宜当社の判断により他プランのボックスに詰替を行います。また、ノートやファイルなどについては当社の判断で複数アイテムをまとめて写真を撮影することがあります。
※5 本サービスでは最低保管期間を設けております。
入庫から150日以内の寄託物の取り出しについては、寄託者は下記の早期取り出し料金を支払うものとします。
・入庫日から30日以内に取り出した場合:5ヶ月分の通常料金保管料相当額
・入庫日から31~60日以内に取り出した場合:4ヶ月分の通常料金保管料相当額
・入庫日から61~90日以内に取り出した場合:3ヶ月分の通常料金保管料相当額
・入庫日から91~120日以内に取り出した場合:2ヶ月分の通常料金保管料相当額
・入庫日から121~150日以内に取り出した場合:1ヶ月分の通常料金保管料相当額
別紙2(提携倉庫業者)
本sharekura規約に従ってサービスを共同で提供する倉庫事業会社グループ(指定倉庫)を以下とします。
東運ウェアハウス株式会社
- 本店等所在地: 東京都港区海岸3-5-10
- http://www.toun-wh.co.jp
改定
- 2019年1月31日 制定・施行改定
- 2019年3月22日 改定
- 2019年6月20日 改定
- 2019年7月9日 改定
- 2019年9月10日 改定
- 2019年10月28日 改定
- 2020年2月1日 改定
- 2020年12月9日 改定
- 2020年12月19日 改定
- 2020年12月26日 改定
- 2021年2月16日 改定
- 2021年2月19日 改定
- 2021年3月20日 改定
sharekuraポイント規約
このsharekuraポイント規約(以下、「ポイント規約」といいます。)は、シェアクラ株式会社(以下、「当社」といいます。)が、sharekuraポイントサービス(以下、「ポイントサービス」といいます。)を本サービスの会員に対して提供する際の基本事項を定めるものです。
第1条(定義)
- ポイントサービスとは、当社がその内容を定め、会員に対して提供するポイントを利用したサービスの総称をいいます。
第2条(適用)
- ポイント規約は、本ウェブサイト(ドメインがsharekura.comのウェブサイトを意味し、当該ウェブサイトのドメインが変更された場合には変更後のウェブサイトを意味します。)の各種コンテンツを利用する会員に適用されるものとします。
- ポイントサービスに関し、ポイント規約に定めのない事項については、sharekura利用規約が適用されるものとします。
第3条(ポイント利用資格)
- ポイントサービスは、本ウェブサイトに会員登録を済ませた利用者であり、かつ、sharekura利用規約、ポイント規約、その他当社の定める利用条件に、ご同意いただける方のみが利用できるものとします。
- 当社は、会員がポイントサービスを利用する場合、ポイント規約に同意したものとみなします。
- 会員は、自己が取得し保有するポイントにつき、第三者へ譲渡、貸与、担保設定等を行うことができず、また、当該ポイントは本人に限り有効とします。
第4条(ポイントの付与)
- 当社は、会員が当社の指定する方法で対象コンテンツを利用した場合において、当社の定める条件に従い、当該会員に対してポイントを付与するものとします。
- 当社は、ポイント付与の対象となるアクション(以下、「対象アクション」といいます。)、ポイント付与の時期、ポイント付与率、ポイントの有効期間、その他ポイント付与の条件および告知の方法を当社の裁量で定め、会員に通知するものとし、会員はこれに従うものとします。
- ポイントは、対象アクションが行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に付与されるものとします。この期間内に、当社が対象アクションの削除などがあったことを確認した場合、ポイントは付与されないものとします。
第5条(ポイントの利用)
- 会員は、付与されたポイントを、1ポイント=1円相当額として、本サービスの利用料金の支払いに利用することができます。なお、ポイントは、会員からの申請がない場合であっても、当社が別途定める基準に従い、利用料金の全部または一部に自動的に充当される場合があります。
- 当社は、ポイント利用の対象となる商品やサービス等を制限したり、ポイントの利用に条件を定めたりすることがあります。
- ポイントの利用は、会員本人が申し込むものとし、会員以外の方からの申し込みはできません。利用にあたって、 利用ID取得者であるかどうかの確認をさせていただくことがあります。
- 会員は、複数の利用者IDを利用し取得したそれぞれのポイントを、合算させ利用することはできません。
- 会員は、いかなる場合でもポイントを換金することはできません。
第6条(ポイントの返還)
会員が、第5条に定める利用方法によりポイントを消化し、その後当該取引を当社の事情により取り消した場合、原則として当該取引により消化されたポイントは、会員に返還されるものとします。
第7条(ポイントの取消)
- 当社がポイントを付与した後に、対象アクションについて削除、その他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は、当該対象アクションにより付与されたポイントを取り消すことができます。
- 当社は会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は会員に事前に通知することなく、会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。
- 会員がポイント規約・sharekura利用規約・その他当社が定める規約・ルール等に違反した場合
- 会員が本ウェブサイト内において違反または不正行為を行った場合
- その他、当社が会員に付与したポイントを取り消すことが妥当と判断した場合
- 当社は、会員がポイントを利用した後であっても、前項に定める事由があることが判明した場合には、ポイントを遡及的に取り消すことができます。この場合、当社は、会員にポイントにより充当した代金相当額の支払を求めることができます。
- 当社は、取消したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。
第8条(ポイントの有効期限)
- ポイントについては、当社が別途定める有効期限が到来するまでの間は有効とします。 なお、ポイントの有効期限は本ウェブサイト内でご確認いただけます。
- ポイント有効期限内に会員がポイントの利用を行わなかった場合、付与されているポイントは期限の終了後直ちに消滅します。
- 当社は、消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。
第9条(ポイントの管理)
- 当社は、所定の方法により、会員が保有する有効ポイント数、会員が取得および使用したポイント数の履歴を管理し、その内容を当社指定の方法により、会員に告知いたします。
- 前項に定めるポイント事項に関する最終的な決定は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
第10条(会員の喪失・失格)
会員が、退会または会員登録の抹消等により会員の地位を喪失した場合には、保有するポイント、その他ポイントサービスの利用に関する一切の資格を失うものとし、また会員は、地位の喪失に対し当社に対して何らの請求も行うことはできないものとします。
第11条(会員への連絡)
当社は、会員に対し、本ウェブサイト内および電子メール等を利用して、ポイントまたはポイントサービスに関するキャンペーン情報、または緊急あるいは重要なお知らせを送る場合があり、そのことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第12条(免責事項)
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等、当社の責に帰すべき事由以外の原因により、ポイントサービス提供が停止し、ポイントの付与または利用に関する障害等が発生し、会員に損害が生じた場合であっても、当社はその責を負わないものとします。
- 前項の原因、または何らかの事由で不適正なポイント数が会員に付与された場合、当社はこれを取り消すことができます。
第13条(ポイントサービスの変更)
当社が必要であると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、いつでもポイントサービスを変更することができ、ポイントサービスの停止もしくは中止、中断、または付与条件の変更、付与済みのポイント数の変更、あるいは条件の変更を行うことができるものとします。本条に基づいて当社がポイントサービスの停止等を行った場合にも、会員に対しては一切補償を行わないものとします。なお、本条に基づくポイントサービスの停止等は、すでに実施済みの各種ポイント処理による商品の交換等には影響を及ぼさないものとします。
第14条(ポイントサービスの終了)
- 当社は、会員に事前に通知することなく、ポイント規約の内容もしくはポイントサービス提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、ポイント付与対象サービス、ポイント利用対象サービスもしくは対象取引の変更またはポイント付与率もしくは利用率の変更を含みますが、これらに限りません。)を行うことまたはポイントサービスを終了もしくは停止することがあり、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。会員は、ポイントサービス終了時におけるポイントの清算等については、当社の定める方法に従うものとします。
- 当社は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
附則
2020年8月26日 制定・施行